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“ステマ”10月から景品表示法の違反行為に 河野大臣(2023年3月28日)
広告であることを隠して商品などを宣伝するステルスマーケティングについて、政府は景品表示法が禁じる不当表示として指定しました。
河野消費者担当大臣:「何が広告で何が違うのかということをしっかり認識をして、選択をしていただくことにつながればいいなと思っております」
ステマは、広告主がSNSで影響力のあるインフルエンサーなどに対価を支払って個人の感想であるかのように装い商品やサービスを宣伝してもらう行為で、消費者の商品選択に悪影響を及ぼすとして問題視されています。
新たに規制されるのは「広告」と明記されていない場合など広告であるにもかかわらず、消費者が広告と見分けられないもので、広告主が指示や確認など投稿内容に関与した場合に「広告」と判断されます。
10月1日からは景品表示法の違反行為となります。
行政処分の対象となるのは広告主だけで、インフルエンサーは対象とならないため、河野消費者担当大臣は「インフルエンサーに規制対象を拡大することも検討しうる」との見方を示しました。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>
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