個人のケースに限った判断性的少数者めぐり初判断職場トイレ制限違法(2023年7月11日)

個人のケースに限った判断性的少数者めぐり初判断職場トイレ制限違法(2023年7月11日)

「個人のケースに限った判断」性的少数者めぐり初判断…職場トイレ制限『違法』(2023年7月11日)

経済産業省で働くトランスジェンダーの50代の職員は、女性用トイレの使用を制限されるのは不当だと、国を訴えてきました。最高裁は11日の判決で、国の対応は“違法”と認めました。

経産省職員(50代):「こういう判決が出た以上、関係者というのは、この判決の重みを無視することはできませんので、感覚的なぼんやりとした抽象的な考え方ではなく、もっと具体的に踏み込んで真剣に考えるという対応が迫られるのではないか」

原告は2009年、性同一性障害との診断を受け、上司に相談。健康上の理由から性別適合手術は受けられず、戸籍上は男性のままですが、職場での説明会を経て、女性用の休憩室や更衣室の利用が認められました。しかし、トイレについては、普段の職場から、2階以上離れたところを使うよう求められたのです。

この対応を改善することはできないのか。国家公務員の人事管理を担当する「人事院」に求めましたが、断られる形になりました。裁判では、国のこの判断が違法かどうかが争われました。

司法は、割れてきました。1審では、制限は“違法”と判断。しかし、2審は、1審とは真逆の“適法”。使用制限が「ほかの職員の羞恥心や不安などを考慮して適切な職場環境をつくる責任を果たすためだった」という理由からでした。 

そして、迎えた最高裁判決。結果は、2審をさらに覆して“違法”に。「国の判断は、ほかの職員への配慮を過度に重視し、妥当性を欠く」と結論付けました。

判決を受け、松野官房長官は、こう述べました。
松野官房長官:「今回の判決では、国の主張が認められなかったと受け止めています。関係者の方の声を丁寧にうかがいながら適切に対応していきます」

夕方になり、会見を開いた原告。注目したのは判決につけられた“補足意見”でした。
経産省職員(50代):「判決理由よりも5人の裁判官の補足意見がかなりの部分を占めていて」

そのなかで、繰り返し指摘されたのが、『4年10カ月』という月日でした。
トイレの使用制限に至った職場の説明会。経産省は、説明会に参加した女性職員が“違和感を持っているように見えた”としています。しかし、明確な反対は出ておらず、その後、トラブルもなかったのに、4年10カ月の間、対応を変えなかったことは「合理性を欠く」「必要に応じて見直しする責務があった」とされています。

裁判を通して訴えたのは、トイレに限った話ではありません。
経産省職員(50代):「人事異動をして、トイレを使うためには、事前に説明しなければならないという前提が付けられていた状況。人事異動もほかの職員と比べて長期間なされていない状況。トイレに限った話ではなく、ほかの職員と差別がないようにしてもらいたい」

そのうえで、世に巻き起こる“不安”に、こう応えました。
原告側代理人・原島有史弁護士:「これを認めたら、あしたから『自分は女性だと言ったら女性トイレに入れるんだ』みたいな言説がたまに出てくる。我々は、そんなことを一度も主張したことはない」

経産省職員(50代):「大事なのは社会生活。自認する性別に即した社会生活を送ること。トイレとかお風呂とか矮小化して議論すべき問題ではない」

◆2審の判決から逆転勝訴となった今回の判決のポイントを整理します。

最高裁は、女性のトイレの使用制限を認めた人事院の判断は“違法”だと判決を下しました。5人の裁判官全員一致での結論です。

そもそも、13年前に経産省で、原告が女性トイレの使用を求めたことについて、本人了承のもと、同僚職員への説明会が開かれました。そこで、担当職員が“数名の女性職員の態度から違和感を抱いているように見えた”ということがあり、勤務するフロアと、上下階の女性トイレの使用を認めないとする措置が実施されました。

今回の判決の理由について最高裁は…
●原告が別の階の女性トイレを使っていてもトラブルが生じたことがない
●“数名の女性職員が違和感を抱いているように見えた”にとどまり、明確に異を唱える職員がいたことはうかがえない
●説明会から訴訟にいたるまでの約4年10カ月もの間に、処遇の見直しが検討されたことがうかがえない
などから、「ほかの職員に対する配慮を過度に重視し、原告の不利益を不当に軽視するもの」であったと指摘しています。

トランスジェンダーに詳しい仲岡しゅん弁護士に聞きました。
仲岡弁護士は今回の判決は「“トランスジェンダーだったら、どのトイレを使う”という一般的な基準が示されたものではない。あくまで個人のケースに限った判断」だといいます。そのうえで「トランスジェンダーといっても、事情はそれぞれ違う。企業や学校が性的マイノリティーのトイレ使用の対応をするときは、本人のニーズと周囲の理解を考えて、合理的で丁寧な対応が必要」と話します。

今回の判決では、裁判長から補足意見として、このようなことを述べています。
「教訓を挙げるとすれば、この種の問題に直面することとなった職場の管理者、人事担当者等のとるべき姿勢。トランスジェンダーの人々の置かれた立場に十分に配慮し、真摯に調整を尽くすべき責務がある」と述べました。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>

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