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3人死亡も虐待の根拠なく・・・長期保護を却下 小1次男“窒息死”命救えた?(2022年2月22日)
神奈川県大和市で小学1年の次男を殺害した疑いで母親が逮捕された事件です。男の子を巡っては児童相談所が長期間、保護する申請をしたものの家庭裁判所がこれを却下し、男の子が自宅に戻った経緯があります。専門家は、この手続きに子どもを守る目線が必要だったのではと指摘しています。
上田綾乃容疑者(42)に殺害されたとされる息子の雄大さん(当時7歳)。幼い命を救うチャンスもありました。
児童相談所は「弟」の死をきっかけに、家庭裁判所に雄大さんの「長期の保護」を求めていたのです。しかし家裁は、これを却下。
大和綾瀬地域児童相談所:「(家庭裁判所は)故意に何かをしたという根拠が全くないので『在宅で』と判断されたと思う」
この判断は正しかったのか・・・。
虐待問題に詳しい弁護士の磯谷文明氏によれば、「家裁」の裁判官は「子どもの安全」を優先するタイプと「刑事事件のように立証」するタイプに分かれる印象があるといいます。
児童虐待問題に詳しい磯谷文明弁護士:「虐待の案件というのは刑事事件とは違う。刑事事件は『起きてしまったことをどういう処罰を与えるのか』という話になる。これに対し虐待のケースというのは『今そこにいる子どもの安全を、特に将来の安全をどういうふうに守っていくのか』という話になる」
虐待の通告などがあると、児相の判断で子どもを一時保護します。親が同意すれば施設などに入所させることができます。
問題は同意が得られなかった場合。家裁に申し立てして「入所か、在宅か」が判断されます。
一時保護は2カ月以内。ただ、今回は1年以上も延長されました。
この措置について、東京・目黒区の虐待事件で厚生労働省専門委員会の委員長を務めた山縣文治教授は、こう評価。
目黒区虐待死事件の厚労省専門委委員長・山縣文治関西大学教授:「(一時保護が)1年(以上)になるのは極めて例外的な対応ではないかと思う。これ以上(親子を)分離しておくことは子どもの人権を侵害してしまう、あるいは保護者の権利を侵害してしまう(と家裁は判断か)」
その一方で・・・。
目黒区虐待死事件の厚労省専門委委員長・山縣文治関西大学教授:「(刑事裁判では)疑わしきは罰せずというのが原則にありますけど、福祉(虐待)の場合は疑わしきは保護。そこの大きな違いがあるということ」
弁護士の磯谷氏も刑事事件とは違う判断が必要だったのではと話します。
児童虐待問題に詳しい磯谷文明弁護士:「もし私が裁判官だと仮定すると、3人の子どもが死を遂げている家庭というのは、やはり見えない部分が非常に大きいということはうかがえますよね。そこにすごく危険が潜んでいるんだというところは頭に置きつつ、何か、やはり子どもの福祉の観点から帰さないでいい理由が立たないかどうか、そこは色々と検討するだろうなというふうに思いますね」
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>
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