「執行猶予がつくのではないか」永山絢斗被告の量刑は? 大麻取締法違反の罪で起訴|TBS NEWS DIG
6日、東京地検に「大麻取締法違反」の罪で起訴された永山絢斗被告。
今後焦点となる“量刑”について、専門家に聞きました。
■専門家「常習性・営利目的の有無で量刑が変わってくる」
井上貴博キャスター:
まずは、これまでの動きです。
【先月15日】
自宅マンションを家宅捜索
【先月16日】
今年4月、先月
自宅マンションで乾燥大麻を所持
「大麻取締法違反の疑い」逮捕
【7月6日】
大麻取締法違反の罪 起訴
【保釈までの流れ】
(1)検察官が事件を起訴
(2)裁判所に「保釈請求」
(3)裁判所が保釈認める「決定」を出す
(4)裁判所に保釈金納付
➡保釈執行
判決が確定した後、この保釈保証金は返ってくるという形になります。
量刑についてです。大麻取締法、これは大麻取扱者以外の所持・栽培・譲り受け・譲り渡しなどが対象です。大麻を使用したというのは、対象に入っていません。
元警視庁刑事・吉川祐二さんに、量刑について聞きました。
「常習性・営利目的の有無で量刑が変わってくる。今回は初犯のため、執行猶予がつくのではないか」
ということです。
ホラン千秋キャスター:
様々な有名作品にも出ている被告ですが、その社会的影響というのを、どのようにご覧なってますか?
田中ウルヴェ京 スポーツ心理学者(博士):
社会的影響は本当に大きくなりますよね。何が大きいかというと、大麻の使用ということは、結果的になぜそれがいけないのかということを、改めて広めなきゃいけないなということになります。実際に誰かが使ったということが今回わかったわけですから。
なぜ、いけないのかというと、よく合法な国々があるから大丈夫なんだろう、というようなことが言われます。
でも合法になっている外国のケースとしては、その合法である理由って、取り締まりをしやすくするための管理のためですよね。合法=安全ではないし、合法=健康に良いと示されたわけではありません。
体の健康が本当に損なわれるということはわかっているわけで、そういった知識ですよね。それがやはり広まらないと、使用していいんじゃないかというような間違ったインフォメーションは良くないと思います。
▼TBS NEWS DIG 公式サイト https://ift.tt/137HAjc
▼チャンネル登録をお願いします!
http://www.youtube.com/channel/UC6AG81pAkf6Lbi_1VC5NmPA?sub_confirmation=1
▼情報提供はこちらから「TBSインサイダーズ」
https://ift.tt/s2aIbY9
▼映像提供はこちらから「TBSスクープ投稿」
https://ift.tt/2sigRtx
コメントを書く