執行猶予がつくのではないか永山絢斗被告の量刑は大麻取締法違反の罪で起訴TBSNEWSDIG

執行猶予がつくのではないか永山絢斗被告の量刑は大麻取締法違反の罪で起訴TBSNEWSDIG

「執行猶予がつくのではないか」永山絢斗被告の量刑は? 大麻取締法違反の罪で起訴|TBS NEWS DIG

6日、東京地検に「大麻取締法違反」の罪で起訴された永山絢斗被告。
今後焦点となる“量刑”について、専門家に聞きました。

■専門家「常習性・営利目的の有無で量刑が変わってくる」

井上貴博キャスター:
まずは、これまでの動きです。

【先月15日】
自宅マンションを家宅捜索

【先月16日】
今年4月、先月
自宅マンションで乾燥大麻を所持
「大麻取締法違反の疑い」逮捕

【7月6日】
大麻取締法違反の罪 起訴

【保釈までの流れ】
(1)検察官が事件を起訴
(2)裁判所に「保釈請求」
(3)裁判所が保釈認める「決定」を出す
(4)裁判所に保釈金納付
➡保釈執行

判決が確定した後、この保釈保証金は返ってくるという形になります。

量刑についてです。大麻取締法、これは大麻取扱者以外の所持・栽培・譲り受け・譲り渡しなどが対象です。大麻を使用したというのは、対象に入っていません。

元警視庁刑事・吉川祐二さんに、量刑について聞きました。

「常習性・営利目的の有無で量刑が変わってくる。今回は初犯のため、執行猶予がつくのではないか」

ということです。

ホラン千秋キャスター:
様々な有名作品にも出ている被告ですが、その社会的影響というのを、どのようにご覧なってますか?

田中ウルヴェ京 スポーツ心理学者(博士):
社会的影響は本当に大きくなりますよね。何が大きいかというと、大麻の使用ということは、結果的になぜそれがいけないのかということを、改めて広めなきゃいけないなということになります。実際に誰かが使ったということが今回わかったわけですから。
なぜ、いけないのかというと、よく合法な国々があるから大丈夫なんだろう、というようなことが言われます。
でも合法になっている外国のケースとしては、その合法である理由って、取り締まりをしやすくするための管理のためですよね。合法=安全ではないし、合法=健康に良いと示されたわけではありません。
体の健康が本当に損なわれるということはわかっているわけで、そういった知識ですよね。それがやはり広まらないと、使用していいんじゃないかというような間違ったインフォメーションは良くないと思います。

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