「再婚後に生まれた子は現夫の子」法改正へ要綱答申(2022年2月15日)

「再婚後に生まれた子は現夫の子」法改正へ要綱答申(2022年2月15日)

「再婚後に生まれた子は現夫の子」法改正へ要綱答申(2022年2月15日)

 生まれた時期によって子どもの父親を決める「嫡出推定」を巡り、法制審議会は「母親が再婚している場合は今の夫の子とする」などとする民法改正の要綱を古川大臣に答申しました。

 民法では、離婚から300日以内に生まれた子は前の夫の子とみなされるため、女性が出生届を出さず、子どもが無戸籍になるケースが問題となっていました。

 法務大臣の諮問機関である法制審議会は14日、出産時に女性が再婚していれば、離婚から300日以内に生まれた子どもでも「今の夫の子」とみなす例外規定を盛り込んだ民法改正の要綱を決定し、古川大臣に答申しました。

 これに伴い、女性だけに定められた100日間の再婚禁止期間も撤廃されます。

 また、「しつけ」を口実とした児童虐待を防ぐため、親が子どもを戒めることを認めた「懲戒権」を削除するとしています。
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