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18歳以下への「10万円給付」 離婚後のひとり親にも(2022年2月8日)
政府は、18歳以下への10万円給付に関して、離婚などで受け取れていないひとり親世帯に新たに10万円を給付すると発表しました。
山際経済再生担当大臣:「9月以降に離婚されるなどして新たに養育者になった方については、今月末2月28日が新たな基準日になります」
18歳以下への10万円給付は児童手当の制度を利用していて、去年9月以降に離婚した場合、子どもを育てている側の親に給付金が振り込まれない問題が指摘されていました。
政府は、離婚などで給付金を受け取れていないひとり親が申請をすれば新たに10万円を給付することにしました。
中学生以下の子の親が給付を受けるには今月28日までに児童手当を受け取れるよう手続きをする必要があります。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>
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