月収1000万円超も…“ギャラ飲み”の申告漏れに国税のメスが…専用マッチングアプリ運営会社をメディア初取材【news23】|TBS NEWS DIG

月収1000万円超も…“ギャラ飲み”の申告漏れに国税のメスが…専用マッチングアプリ運営会社をメディア初取材【news23】|TBS NEWS DIG

月収1000万円超も…“ギャラ飲み”の申告漏れに国税のメスが…専用マッチングアプリ運営会社をメディア初取材【news23】|TBS NEWS DIG

男性が女性にお金を払って飲み会や食事をする“ギャラ飲み”。専用のマッチングアプリも登場し月に1000万円以上稼ぐ女性が現れるなど、広がりを見せています。こうした“女性たちの稼ぎ”に目を光らせているのが、国税当局です。“夜の仕事”の新たな形と、国税の動きを取材しました。

■“ギャラ飲み”は仕事? マッチングアプリも登場

2022年の暮れ。東京・港区の居酒屋では、若い男女が食事を楽しんでいました。ですがこの2人、 カップルではありません。

女性は男性から報酬を 受け取っています。いわゆるギャラ飲みです。

別の店でも…

こちらの女性2人組は、男性たちとこの日が初対面。男性側からは1時間で数万円の報酬が支払われるといいます。

ギャラ飲みに参加する女性
「空いた時間で飲み会とかに参加することで、副業という感じで。(報酬をもらって)一人暮らしとか、美容とかできるのが良いんじゃないかなって思います」

街の人は…

大学生
「私の周りだと、サークル友達で一緒に行くっていうのを聞いたことあります。(1回のギャラ飲みで)数万円くらい稼いだっていうのは、ちょっと聞いたことあるかもしれないです」

大学生
「学校の友達でいます。その子が誘ってくれて『やらない?』みたいな、ちょっとめんどくさいから『いいです』って断った」

こうしたギャラ飲みが広がるきっかけとなったのは、ギャラ飲み専用のマッチングアプリの登場でした。

利用する男女がクレジットカードや 銀行口座などの情報を登録することで、ギャラ飲みの報酬の支払いは、すべてアプリ内で行われます。

さらにコロナ禍になり、キャバクラやクラブなどで働いていた女性がギャラ飲みを“本業”とするケースも相次ぎ、登録者数が大幅に増えたといいます。

“ギャラ飲み”マッチングアプリ  運営会社役員
「(売り上げは)常に右肩上がりで、順調に推移しているような形ですね。いわゆる接待業とか接客業と言われるものがインターネットの時代の波を受けて、インターネット化して我々のようなサービスができているかなと」

JURIさん
「ここがわたしのサロンになります」

東京・麻布十番で男性用の脱毛サロンを経営するJURIさんは、ギャラ飲み界の“レジェンド”と 呼ばれる女性です。

JURIさん
「ギャラ飲みで稼いでオープンさせて頂きました」

ギャラ飲みの報酬で こちらのサロンを開いたほか、両親には一軒家をプレゼントしたといいます。

記者
「1か月でいくらくらい最高で稼いだことがあるのでしょうか?」

JURIさん
「1400万円です」

JURIさんは税理士と顧問契約を結び、ギャラ飲みの収入を管理し納税していました。

しかしギャラ飲みの報酬を 一切、税務申告していないという女性も多くいるとみられています。そこに2022年、国税のメスが入りました。

■4000万円申告漏れも…“ギャラ飲み”稼ぎに国税のメス

CS放送 TBS NEWS(2022年2月放送)
「女性らが一定の所得を得ているにもかかわらず、税金を納めていない疑いがあることが判明したということです」

東京国税局は、ギャラ飲みで3年間に約4000万円の所得を得ていた女性に申告漏れを指摘し、約1100万円を追徴課税しました。

国税の調査は、アプリの運営会社にも及んだといいます。

“ギャラ飲み”マッチングアプリ  運営会社役員
「いわゆる一般的な会社に入るような税務調査というものは一度ありまして、登録している女性に対する反面調査(関係先への税務調査)の依頼はございまして、30件ほどですかね」

これは税務署から運営会社に届いた 照会依頼の資料。アプリに登録している女性の銀行口座の情報や、得た報酬、飲食の日付けなどの情報提供を求められたといいます。

“ギャラ飲み”マッチングアプリ  運営会社役員
「求められる情報に対して、お出しできる限度で開示しております」

“ギャラ飲み”マッチングアプリ運営会社 面談の様子
「確定申告は個人でお願いします」

こうした事態を受けアプリの運営会社は、登録する女性に納税を促しているほか、税理士による無料の税務指導セミナーも開催しています。

ギャラ飲みに参加する女性
「私の周りでも申告とかをしてなくて、のちのち追徴課税がきちゃった子とかもいるので、自分でやるなり税理士さんつけてやるなりというのをしていかなきゃいけないのは、周りでも話題になっています」

国税当局は、ギャラ飲みについて「社会通念上、“仕事”にしていると認められれば、事業所得として確定申告が必要になる」としていて、摘発を強化する考えです。

またそうでない場合も年間20万円を超える報酬を得た場合は「雑所得」としての申告が必要で、「副業としてのギャラ飲みも適正に納税してほしい」としています。

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