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救済新法めぐり総理「念書は違法性示す要素」(2022年11月29日)
岸田総理大臣は、宗教法人などが念書を書かせるなどして寄付を求めた場合は違法性を示す要素となり、損害賠償が認められやすくなる可能性があるという認識を示しました。
(政治部・相沢祐樹記者報告)
岸田総理は被害を受けた当事者を前に救済新法の意義を強調しました。
岸田総理大臣:「個人に対して念書を作成させ、あるいはビデオ撮影をしているということ自体が法人等の勧誘の違法性を基礎付ける要素の一つとなり、損害賠償請求が認められやすくなる可能性がある」
さらに不当な勧誘を受けて困惑した状態での寄付だったと気付いた時から3年間は、取り消し権を行使できるとの認識を示しました。
被害者が傍聴するなか、野党側は扶養家族以外でも返金請求できるようにすべきだと求めましたが、岸田総理から明確な回答はありませんでした。
一方、「政治とカネ」の問題で追及を受ける秋葉復興大臣について、岸田総理は「愚直に説明責任を果たすことが重要だ」と続投させる意向を重ねて示しました。
予算委員会は30日から参議院に舞台を移し、論戦が続きます。
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