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“人手不足”で“時短営業”のセブンイレブン元オーナー敗訴 「契約解除は有効」店舗明け渡し命じる|TBS NEWS DIG
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大阪府東大阪市にあるセブンイレブン店舗のフランチャイズ契約をめぐり、元オーナーと本部側が争っている裁判。大阪地裁はセブン本部の訴えを認め、元オーナー敗訴の判決を言い渡しました。
この問題ではセブンのフランチャイズオーナーだった松本実敏さんが2019年、人手不足を理由に本部の許可なく営業時間を短縮し、その後、セブン本部側から「客から店へのクレームが多い」などとしてフランチャイズ契約を解除されていました。松本さんは2年前、契約解除は無効だとして提訴、セブン本部側も店舗の明け渡しなどを求めて争ってきました。
きょうの判決で大阪地裁は、「近隣店舗よりも苦情件数は多く、セブンイレブンのブランドイメージを損ない、契約解除事由にあたる」として、セブン本部側の訴えを認め松本さん側に店舗の明け渡しなどを命じました。
元オーナー 松本実敏さん
「(判決に)びっくりしましたよ。何のために裁判を2年近くやってきたのか、全く反映されていない」
一方、セブン本部側は「当社の主張が全面的に認められたもので妥当な内容と存じます」とコメントしています。
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