【判決】遠山元議員 “貸金業法違反” 懲役2年・執行猶予3年など

【判決】遠山元議員 “貸金業法違反” 懲役2年・執行猶予3年など

【判決】遠山元議員 “貸金業法違反” 懲役2年・執行猶予3年など

貸金業法違反の罪に問われている元公明党・衆議院議員の遠山清彦被告の裁判で、東京地裁は懲役2年、執行猶予3年などの判決を言い渡しました。

黒色のスーツに紺色のネクタイをつけた姿で裁判に臨んだ遠山被告は、判決言い渡しの瞬間、裁判長の方をまっすぐ見て聞いていました。

元公明党の衆議院議員で財務副大臣を務めていた遠山清彦被告は、日本政策金融公庫と借り手との融資契約をめぐり、無登録で融資の仲介業務を繰り返したとして貸金業法違反の罪に問われています。

29日の判決で、東京地裁は「仲介によって成約した融資額は合計37億円余りにも上り、規模が極めて大きい仲介行為というほかない」「高い倫理観が求められる国会議員という当時の立場などにも照らすと、相応の非難を免れない」などと指摘しました。その上で、遠山被告に懲役2年、執行猶予3年、罰金100万円の判決を言い渡しました。

判決を受けて、遠山被告は「判決を重く受け止めております。今後二度と法に触れることのないよう、しっかりと人生を歩んで参る所存です」とコメントしています。
(2022年3月29日放送「ストレイトニュース」より)

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