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諫早訴訟 確定判決の無力化 国の請求を認める判決
諫早湾干拓事業の潮受け堤防の排水門を開けるように命じた確定判決の無力化を国が求めた裁判の差し戻し控訴審で福岡高裁は、国の請求を認める判決を言い渡しました。
この裁判は、諫早湾干拓事業による漁業被害を認めて排水門を開けるよう命じた2010年の確定判決について国が「無力化」を求めたものです。福岡高裁は4年前、漁業者側の共同漁協権の消滅を理由に国の訴えを認めましたが、翌年、最高裁が裁判のやり直しを命じていました。
差し戻し控訴審の争点は確定判決からの時間の経過による「事情の変化」です。
きょうの判決で、福岡高裁は、確定判決時と比較して「漁業権に対する影響は軽減する方向となる一方、潮受け堤防の閉め切りの公共性等は増大する方向となった」として開門を命じた確定判決を「無力化」する判断を改めて示しました。漁業者側は、再び上告する方針です。
(25日15:22)
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