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ウクライナから日本への避難民 長期滞在や就労できるよう在留資格変更へ
ウクライナから日本への避難民が日本で働いたり長期滞在できるようにするため政府は、例外的に、在留資格の切り替えを受け付けることを発表しました。同様の対応が取られるのは、現在、アフガニスタンに次いで、2か国目です。
ウクライナから日本への避難民は現在、就労などが認められない「短期滞在」の在留資格で入国しています。
法務省は、きょう、1年間の滞在や就労が認められる「特定活動」という資格に切り替える申請を、入国後に受け付けることを発表しました。この手続きは通常、来日後は認められませんが、法務省はウクライナの現状が例外を認められる状況に当たると判断したとしています。
世界の紛争地域のなかで、現在、国単位で同様の対応がとられているのは、アフガニスタンだけで、ウクライナが2か国目となります。
古川禎久法相
「人道的な観点から人道的な配慮が必要と認められる場合、これを認める」
古川法務大臣は、ウクライナ人の避難民に対する今回の例外的な対応について、「人道的」な措置を強調しました。
(15日11:21)



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