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入札情報漏えいの罪 大阪・忠岡町の前町長に有罪判決「公正を著しく害したことは許されない」大阪地裁
https://www.youtube.com/watch?v=MnOgVRPnhjo
大阪府忠岡町の前町長が業者に工事の入札情報を漏らした罪に問われた裁判で、大阪地裁は執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。
忠岡町の前町長、杉原健士被告(64)は去年7月から12月にかけて、町が発注した4件の工事について、最低制限価格など入札に関する情報を複数の建設会社に漏らした罪に問われていました。
これまでの裁判で杉原被告は起訴内容を認め、検察側は「業者側からの求めに応じ金額を漏らしていた」などとして懲役1年6か月を求刑していました。
6日の判決で、大阪地裁は「入札の公正を著しく害したことは、どんな理由があっても許されることではない」と指摘しました。一方で、「町長の職を辞しており、反省も考慮した」などとして懲役1年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
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