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新型コロナ対策の「持続化給付金」求めた裁判 性風俗業者側が敗訴(2022年6月30日)
性風俗業者に新型コロナ対策の持続化給付金などが支給されないのは法の下の平等に反するとして風俗店の経営会社が国などを訴えていた裁判で、東京地裁は訴えを退ける判決を言い渡しました。
新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少した事業者を救済するための国の持続化給付金と家賃支援給付金について、風営法上の性風俗業者などは給付の対象外になっています。
訴状などによりますと、大阪府で派遣型風俗店を経営する会社は、性風俗業であることを理由に給付の対象外となるのは憲法で保障された法の下の平等に反するとして、国などに対して給付対象になった場合の支援額など合わせて446万8000円の支払いを求めて裁判を起こしていました。
東京地裁は30日の判決で「一時の性的好奇心を満たすような営業が国などの公認のもとで行われるものではないと大多数の国民が考えているとみられ、性風俗業者を区別する合理的理由はある」と指摘して会社側の訴えを退けました。
会社側・平裕介弁護団長:「差別を助長していると。司法がそのような役割を果たしてしまったことについては大変問題がありますし、残念に思っております」
判決を受けて会社側は「到底容認できない判決だ」として、即日控訴しました。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>
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