【旧優生保護法裁判】国に1500万円の賠償命令 東京高裁

【旧優生保護法裁判】国に1500万円の賠償命令 東京高裁

【旧優生保護法裁判】国に1500万円の賠償命令 東京高裁

旧優生保護法をめぐる裁判で、先月の大阪高裁に続き、東京高裁も11日、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。

都内に住む北三郎さんは、旧優生保護法のもと、14歳のときに強制的に不妊手術を受けさせられたとして、国に3000万円の損害賠償などを求め、訴えを起こしていました。

1審の東京地裁は、北さんの訴えを退ける判決を言い渡していましたが、11日の控訴審の判決で、東京高裁は、北さんの受けた手術について人権侵害で「違憲」だとし、国に1500万円の支払いを命じました。

また、争点となっていた賠償請求の権利が20年で消滅する「除斥期間」については、「著しく正義・公平の理念に反する」として、適用を制限すべきとしました。

北三郎さん(仮名・78)「もう涙があふれて、長い道のりをようやくここまで辿りついたんだなって」

裁判長は、判決の読み上げ後、「国の責任を不問に付すのは相当ではないと考えました」と異例の所感を述べました。
(2022年3月11日放送「news every.」より)

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