「旧優生保護法で強制不妊手術」原告男性が国に逆転勝訴 東京高裁
旧優生保護法により不妊手術を強制された男性が国に賠償を求めた裁判で、東京高裁はきょう、国に1500万円の賠償を命じる原告逆転勝訴の判決を言い渡しました。
この裁判は、78歳の男性が1957年に「旧優生保護法に基づき、不妊手術を強制されたのは憲法違反だ」として国に対し賠償を求めたものです。
おととしの一審判決では、20年経つと賠償請求できなくなる「除斥期間」を理由に原告側が敗訴していました。
きょうの控訴審判決で東京高裁は、男性が受けた手術について「違憲である法に基づき、国の施策として強度の人権侵害を行った」「二重三重にも及ぶ苦痛を与えた」と厳しく批判し、除斥期間を適用することは「著しく正義・公平の理念に反する」として、国に1500万円の賠償を命じました。
原告の男性
「涙で見えないですよ。一生にない喜びですよ」
旧優生保護法の強制不妊手術をめぐっては、先月、大阪高裁も原告3人に逆転勝訴判決を言い渡していますが、国は不服として最高裁に上告しています。
きょうの裁判では判決後、裁判長は法廷で、「原告には、これからも幸せに過ごして貰いたいと願っている」「差別の無い社会を作っていくのは、国はもちろん社会全体の責任である」との異例の所感を述べました。
(11日15:56)
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