【速報】歌舞伎俳優・市川猿之助被告(47)の懲役3年 執行猶予5年の有罪判決が確定(2023年11月21日)
両親への自殺幇助(ほうじょ)の罪に問われた歌舞伎俳優・市川猿之助さん(47)に対する懲役3年、執行猶予5年の有罪判決が確定したことが分かりました。
市川猿之助こと喜熨斗孝彦さんは5月、東京・目黒区の自宅で向精神薬を水に溶かし、両親に服用させて死亡させた自殺幇助の罪に問われました。
17日の判決で東京地裁は「自殺を幇助する選択をしたこと自体は短絡的という他ない」と指摘する一方、「後悔する旨、述べて反省の態度を示しつつ、二度と犯罪に及ばない旨、誓っている」などとして、猿之助さんに対して懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
東京地裁によりますと、この判決が20日付で確定したことが分かりました。
弁護側と検察側のいずれも控訴しないということです。
猿之助さんは裁判で「間違いありません」と起訴内容を認め「申し訳ないことをした。後悔でいっぱいであります」などと謝罪していました。
厚生労働省は、悩みを抱えている人には、1人で悩みなどを抱えずに「こころの健康相談統一ダイヤル」や「いのちの電話」などの相談窓口を利用するよう、呼び掛けています。
▼「こころの健康相談統一ダイヤル」0570-064-556
▼「#いのちSOS」0120-061-338
▼「よりそいホットライン」0120-279-338
▼「いのちの電話」0570-783-556
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>
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