「言い表せない罪を感じている」猿之助被告に懲役3年 執行猶予5年の有罪判決(2023年11月17日)
両親への自殺ほう助の罪に問われた歌舞伎役者の市川猿之助こと喜熨斗孝彦被告(47)に、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。
一礼してから、法廷に入った猿之助被告。言い渡されたのは、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決でした。
東京地裁・安永健次裁判官:「自殺をほう助する選択は、短絡的というほかない。犯行に至る経緯や動機に酌むべき事情が多いとは言えない」
裁判所は「刑事責任は軽視できない」とした一方、執行猶予の理由として、亡くなった母・延子さんの妹が被告を許していること、関係者が更生を支援するとしていることなどを挙げました。
猿之助被告は、17日夕方、メッセージを公表しました。
市川猿之助被告のコメント:「失意のどん底で決意したこととはいえ、常に自分を見守ってくれた父と母を巻き込んでしまったこと、そして、歌舞伎界を含め、多くの皆様に治癒し難い傷を負わせてしまったことに対し、言い表せない罪を感じています。今後は、生かされた自分に、これから何ができるか考えていきます」
裁判では、歌舞伎に復帰したい気持ちがあることも明らかになっていました。
演劇評論家・上村以和於さん:「歌舞伎を愛すればこそ、厳しい目で見ている。そういう人たちが劇場に足を運んでくれても、その人たちが、どういう思いで観てるか。今度のことを猿之助自身が、どれだけ深く受け止めているか。それが社会に伝わることが大事なんだろうと思う」
厚生労働省は、悩みを抱えている人には、1人で悩みなどを抱えずに「こころの健康相談統一ダイヤル」や「いのちの電話」などの相談窓口を利用するよう、呼び掛けています。
▼「こころの健康相談統一ダイヤル」0570-064-556
▼「#いのちSOS」0120-061-338
▼「よりそいホットライン」0120-279-338
▼「いのちの電話」0570-783-556
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