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猿之助被告に懲役3年 執行猶予5年の有罪判決 #shorts
両親への自殺幇助(ほうじょ)の罪に問われている歌舞伎俳優・市川猿之助被告に対し、東京地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
市川猿之助こと喜熨斗孝彦被告(47)は5月、東京・目黒区の自宅で向精神薬を水に溶かし、両親に服用させて死亡させた自殺幇助の罪に問われています。
11月17日の判決で、東京地裁は「自殺を幇助する選択をしたこと自体は短絡的というほかない」と指摘する一方、「後悔する旨述べて反省の態度を示しつつ、二度と犯罪に及ばない旨誓っている」などとして、猿之助被告に対して懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
判決の言い渡し後、猿之助被告は深く一礼し法廷を後にしました。
初公判で猿之助被告は「間違いありません」と起訴内容を認め、「申し訳ないことをした。後悔でいっぱいであります」などと謝罪していました。
厚生労働省は悩みを抱えている人には、1人で悩みなどを抱えずに「こころの健康相談統一ダイヤル」や「いのちの電話」などの相談窓口を利用するよう、呼び掛けています。
▼「こころの健康相談統一ダイヤル」0570−064−556
▼「#いのちSOS」0120−061−338
▼「よりそいホットライン」0120−279−338
▼「いのちの電話」0570−783−556/a>
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