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性別変更の“手術要件”は違憲 最高裁大法廷が初判断【知っておきたい!】(2023年10月26日)
性同一性障害の特例法では、戸籍上の性別を変更するには「生殖機能をなくすこと」が規定されていて、事実上、手術を受けなければなりません。
最高裁大法廷は、この規定を違憲だとする初めての判断を示しました。
最高裁大法廷:「手術を受けるか、性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫っている」
ただ、「手術なしでの性別変更」を訴えた当事者の申し立ては認められませんでした。
変更後の性別の性器に似た外観を備えていることを定めるもう一つの手術要件が高裁で審理されていないとして、差し戻されたのです。
申立人の弁護士(申立人のコメント):「性別変更は今回の大法廷の審議ではかなわず、先延ばしになってしまったことは非常に残念です。今回の結果が良い方向に結びつくきっかけになると、うれしいと思います」
10年ほど前に性同一性障害と診断された臼井崇来人さん(50)は、女性として生まれた体に、メスを入れるべきか悩んできたといいます。
臼井さんは「自分の生き様として、性別って見た目じゃないよねというところを強く持っていた。違憲ということがはっきり今回出たことで、進んだなと思います」と話しました。
(「グッド!モーニング」2023年10月26日放送分より)
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>



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