同性パートナーは“遺族”ではない? 交通事故 初公判「証言」望むも(2023年8月21日)
2月にクレーン車にひかれて女性が死亡した事故の初公判。亡くなった女性のパートナーは「遺族」として21日、法廷に立つことが許されませんでした。その理由をお伝えします。
「遺族」として法廷に立ちたいという思いはかないませんでした。
近藤佳さん:「本当は正直、こういうことになって一番後悔したのは養子縁組をしてなかったことでした」
近藤さんは今年2月、パートナーを交通事故で失いました。戸籍上は近藤さんと同じ女性の今井美亜里さんです。路上でクレーン車にひかれたのです。
2人は2017年に出会い、「家族」として暮らしてきました。2020年には自治体のパートナーシップ宣誓制度も利用しました。ただ…。
近藤佳さん:「記念じゃないけど、何かしら変わるんじゃないかと思って私たちはしたんですけど、今のところ思い出だけで終わってしまっている」
そこに法的効力はありません。21日に開かれた今井さんが死亡した事故の初公判。遺族であれば、被害者参加制度を利用し、法廷で被告に質問をしたり意見を述べたりすることもできます。しかし、近藤さんにはそれができませんでした。法的には配偶者ではないからです。
同性婚について政府は…。
岸田文雄総理大臣:「これを法律的に制度としてつくるということになりますと、これは幅広い国民の皆さんに様々な影響が出てくる課題でもある」
一方、世論調査ではおよそ6割が同性婚に賛成しています。今回「遺族」として法廷に立てなかったものの、近藤さんは意見陳述書を提出。検察官が代わって読み上げ、証拠としても採用されました。
近藤佳さん:「やっぱり自分の口で彼女との生活、思い出を語りたかった。彼女の夢は婚姻届を提出して夫婦として認められることだったので、こういう形で私が参加することになったのは本当に悔しいです」
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>
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