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2480円が18万円…“格安”うたうロードサービスのトラブル急増 “高額請求”業者直撃【もっと知りたい!】(2023年8月16日)
運転中、突然の車の故障に対応するロードサービスを巡り高額請求されたというトラブルが急増しています。外出先でパンクした車を修理工場へ運んだら、その業者から18万円以上請求されたという男性を取材しました。
■パンク修理 2480円から18万円に…
被害を訴える男性:「やっぱり思い出すと悲しくなりますよね。この日は一生忘れられないんで。早くお金が戻ってほしいですね」
「予想もしない高額を請求された」と話すのは、都内に住む男性です。今年3月、家族で外出した際、家の近くで車のタイヤがパンクし走行できなくなりました。
被害を訴える男性:「これですね、このタイヤ。いまは修理してきれいですけど」
男性は保険に加入していましたが、突然のトラブルで気が動転していたことと、とにかく早く家に帰りたいという思いからスマートフォンで「タイヤ パンク修理」と検索。一番上に出てきたのが「パンク修理2480円から」「最短10分」と書かれた業者でした。
被害を訴える男性:「やっぱり安いですし、すぐ来るというとこで頼みました。『もうここでいいや』みたいな感じで」
しかし、業者が来たのは電話のおよそ1時間半後。さらに、こう伝えられたといいます。
業者:「その場では直すことができない。近くの修理工場まで、移動が必要」
パンクの修理費用、およそ4万円は修理をした別の業者に支払いましたが、驚いたのは車を運んだ際にかかった費用でした。
被害を訴える男性:「およそ18万円。その当時は仕方ないのかなと思いましたけど、冷静になって考えてみたら少し高いよなっていうところはあった」
実際に業者から受け取った請求書です。「基本料金2480円」の他に「緊急対応費3万9200円」や「フルフラット積載3万4000円」など、いくつもの追加料金があります。合計金額は18万7000円にも膨れ上がっていました。
被害を訴える男性:「(Q.これ(基本料金)以外はネットに書いてなかった?)そうですね。全く書いてないですね。やっぱり焦っている人は僕もそうでしたけど、何とか早くしなきゃ早くしなきゃということで、そういったところを利用しているんじゃないかなと」
男性は、家族が待っている状況では払うしかないと考え、その場では料金を支払いましたが、2日後、消費者センターに相談。クーリングオフを勧められ、クレジットカードを止めたうえで、業者に返金を求めています。
■適正料金「1万5000円から2万円」
国民生活センターによると、こうした格安料金をうたうロードサービス業者によるトラブルはここ最近、急増しています。
昨年度に寄せられた相談件数は、前の年のおよそ3.3倍。その多くは「事前説明のない費用を含んだ高額料金を請求された」という内容でした。
特に、車のトラブルに慣れていない20代や学生からの相談が多いということです。
それでは、車を搬送した際どのくらいが適正料金なのでしょうか。宮城県を中心にロードサービスを行う別の業者を取材しました。
ジャパンカーレスキュー 五島啓太代表:「JAFを例に挙げると非会員で1万5000円から2万円ぐらい」「(Q.18万7000円という金額については?)私自身はものすごく高いなと感じる」
請求書の項目についても、違和感があるといいます。
五島代表:「緊急対応費に関しては、基本的には事故やトラブルは緊急に起こることなので、基本料金には含んでいることが多いと思う」
さらに、車高の低い車でも積み込みしやすい「フルフラット積載」の追加料金についても、このような指摘がありました。
五島代表:「ロードサービスをやっている会社では、基本的にはフルフラットタイプの積載車が多いので、追加で費用を請求するというのは考えづらい」
■業者を直撃…担当者「大体このくらいの料金」
請求書に書かれている業者の住所に行ってみると、事務所表示のないアパートの一室で、インターホンを押しても誰も出てきませんでした。
そこで、ホームページに書かれている番号に電話すると、担当者を名乗る男性が取材に応じました。
業者側:「基本的には、現地で作業に入る前に見積もりを出させていただいて、よろしければ作業に入るという形は徹底しています」
高額な追加料金については、このような説明がありました。
業者側:「電話口で対応させていただくなかで『2480円で作業ができます』という形では一切お答えしておりません。作業料金はあくまで別途になりますと説明させていただいたうえでの出動を基本としております。相場より高いとなるところもあると思いますが、あくまで一般のロードサービス業であれば、大体このくらいの料金にはなってくるかと思います」
今回のトラブルについて、弁護士はこのように話します。
川義郎弁護士:「グレーゾーンというか、直ちにブラックとは言えない。お金については渋々ながらでも金額の合意があったとなると、その場合は契約成立とみなされる」
ただ、立場の弱い消費者に不当な契約を結んだとみなされる可能性もあるといいます。
川弁護士:「窮地に陥っているところにつけこんで請求したことになると、消費者契約法に基づいて(返金を)主張できる可能性もある」
(「グッド!モーニング」2023年8月16日放送分より)
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>
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