市川猿之助被告(47)の保釈決定を不服として東京地検が準抗告 両親への自殺ほう助罪で起訴|TBS NEWS DIG
両親の自殺を手助けしたとして起訴された歌舞伎俳優の市川猿之助被告について、さきほど東京地裁は保釈を認める決定を出しましたが、これを不服として検察側は準抗告をしました。検察側は、逃亡や証拠隠滅の恐れなどがあると判断したとみられます。
保釈保証金は500万円で、猿之助被告側はすでに保釈金の納付を済ませていましたが、今後再び裁判所は保釈について判断することになります。
起訴状などによりますと、市川猿之助被告(47)、本名・喜熨斗孝彦被告は今年5月、東京・目黒区の自宅で父親の市川段四郎さん(76)と母親の喜熨斗延子さん(75)の自殺を手助けした罪に問われています
警視庁の取り調べに対し、猿之助被告は容疑を認め、「週刊誌の記事が掲載されることを両親に話したところ、家族3人で次の世界にいこうということになりました」などと供述していたということです。
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