殺人罪認めず男に懲役10年 元交際相手の息子に熱湯(2023年7月15日)

殺人罪認めず男に懲役10年 元交際相手の息子に熱湯(2023年7月15日)

殺人罪認めず男に懲役10年 元交際相手の息子に熱湯(2023年7月15日)

 大阪府摂津市でおととし、3歳の男の子に熱湯をかけて殺害したなどの罪に問われた男に大阪地裁は懲役10年の判決を言い渡しました。

 松原拓海被告(25)はおととし8月、摂津市の住宅の浴室で当時の交際相手の長男・新村桜利斗ちゃん(当時3歳)にシャワーで熱湯をかけ、殺害した罪などに問われました。

 裁判で松原被告は「懲らしめるため、浴室に閉じ込めた」として、殺意はなかったと主張し、弁護側は傷害致死罪の適用を求めていました。

 判決で大阪地裁は、松原被告が「被害者が深刻な状態であると認識していなかったことも否定できない」と指摘しました。

 さらに、桜利斗ちゃんへの殺意は認められないとして、殺人罪ではなく傷害致死罪を認定し、暴行罪と合わせ松原被告に懲役10年を言い渡しました。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>

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