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同性婚訴訟 福岡地裁“違憲状態”の判断(2023年6月8日)
同性同士の結婚が認められていないのは憲法に違反するとして同性カップルが国に賠償を求めた裁判で、福岡地裁は「違憲状態」とする判断を示しました。
福岡県などに住む同性カップル3組は、同性婚を認めないのは、国が保障する婚姻の自由などに違反すると主張して国に賠償を求める訴えを起こしていました。
国側は「同性同士の結婚は憲法で規定されていない」などとして、訴えを退けるよう求めていました。
8日開かれた福岡地裁の判決で、上田洋幸裁判長は「婚姻制度で得られる利益を一切享受できず、法的に家族と承認されないという重大な不利益を被っている」などと指摘し、憲法24条2項に違反する状態にあるという判断を示しました。
一方、国への賠償については原告の請求を棄却しました。
同性婚を巡っての裁判は全国5カ所で起きていて「憲法違反」が2件、「違憲状態」が2件、「合憲」が1件と1審の判決が出そろいました。
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