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“有事の際”は防衛大臣が海上保安庁を指揮 政府が「統制要領」策定|TBS NEWS DIG
政府は、他国から武力攻撃を受けるなどの有事の際に、防衛大臣が海上保安庁を指揮する手順などを定めた「統制要領」を策定しました。
自衛隊法第80条は、有事の際に防衛大臣が海上保安庁を統制することができると明記していますが、政府はこれまで具体的な手続きを定めていませんでした。しかし、中国が海洋進出を強めるなど安全保障環境は厳しさを増していて、政府はこうした状況を踏まえ、統制下に入れる手順などをまとめた「統制要領」を策定しました。
海上保安庁の“非軍事性”は維持されていて、▼海上保安庁が住民の避難や海上での人命の保護などを担う一方で、▼自衛隊は軍事作戦に集中することができる「役割分担」の狙いがあります。
防衛省によりますと、自衛隊と海上保安庁は「統制要領」を踏まえ、武力攻撃事態を想定した共同訓練を来月、初めて実施する予定です。
こうした中、奥島高弘前海上保安庁長官がJNNの単独インタビューに応じ、「ようやくできたが、反対の見方をすると、それだけ日本の安全保障環境が厳しくなっているということだ」との認識を示した上で、懸念点について、こう述べました。
奥島高弘 前海上保安庁長官
「巡視船が軍事目標になるのかどうなのかということなんですね。統制下に入ったから(軍事目標に)なるんじゃないか、こういう懸念もないわけではない。ただ大事なことは、軍事目標になる危険性を避ける、低減をしていく努力をしていくということだと思います。海保がやることはあくまでも軍事活動ではなくて、国民の保護ですとか、人命の安全確保、そういった活動するということを内外にしっかり伝えていくということが重要」
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