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受給者ら『逆転敗訴』生活保護費減額めぐる裁判 高裁「厚労大臣の広い裁量の範囲内」(2023年4月14日)
生活保護費の引き下げをめぐる一連の裁判。全国初の高裁判断は、受給者らの「逆転敗訴」でした。
訴えによりますと、厚生労働省は物価の下落を考慮して2013年から2年かけて、生活保護費のうち光熱費や食費の支給基準となる額を最大で10%減額し、大阪府内の自治体はこれに基づいて支給額を減額しました。大阪府内に住む生活保護受給者らは、減額が生活保護法に違反するなどとして国と自治体に処分の取り消しなどを求めています。
1審の大阪地裁はおととし、「引き下げは専門的知見との整合性を欠く」として、引き下げを取り消す判決を言い渡し、自治体側が控訴していました。
今年4月14日の判決で、大阪高裁は、減額を導くためにどんな計算方法を採用するかなどは「改定の必要性や財政事情などを踏まえつつ、厚労大臣の専門的かつ政策的な見地からの広い裁量権がある」などとして、1審判決を覆し、受給者らの訴えを退けました。
(生活保護受給者 小寺アイ子さん)
「この裁判(判決)は本当に悔しいです。腹が立ちます」
生活保護費の減額をめぐる裁判で高裁の判断としては初めてで、受給者らは上告する方針です。
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