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横浜市が男性職員を懲戒解雇 うその病気休暇163日分で527万円を不正受給(2023年3月29日)
横浜市の49歳の男性職員が163日分の病気休暇を偽って申請し、およそ527万円の給与などを不正に受給したとして、懲戒免職となりました。
横浜市は、青葉区役所の総務課で働く男性職員が通院していないにもかかわらず病気休暇を申請し、4年間で給与などおよそ527万円を不正に受給したとして、29日付で懲戒免職処分としました。
退職手当などは全額支給されません。
横浜市の職員には通院した場合に申請できる病気休暇が年間90日付与されていて、男性職員は4年間で合わせて163日分を不正に申請していました。
男性職員には持病がありましたが、領収書の日付を改ざんして通院していない日の申請を行っていました。
上司が男性職員の机から日付の異なる同じ内容の領収書が複数見つけたことから発覚しました。
男性職員は不正に受け取った給与などを返還する意思を示しているということです。
市は療養者のマネジメントや申請を承認する過程を見直し、再発防止に努めるとしています。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>



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