誤って振り込まれた4630万円「被告に告知義務あった」 執行猶予付き判決(2023年2月28日)
山口県阿武町が誤って振り込んだ4630万円を巡り、電子計算機使用詐欺の罪に問われた田口翔被告に対し、山口地裁は懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。
田口翔被告(25)は自分の口座に振り込まれた4630万円が阿武町から誤って振り込まれたものと知りながらオンラインカジノの決済代行業者に振り替えた、電子計算機使用詐欺の罪に問われています。
28日の判決で山口地裁は、振り込まれた4630万円は「田口被告と無関係にもかかわらず銀行に虚偽の情報を与え、オンラインカジノを利用していた」などとして田口被告に懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。
弁護側はすでに控訴しています。
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