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家賃2か月滞納などの条件で“明け渡し”は違法 家賃保証会社の契約書差し止め命じる 最高裁判決|TBS NEWS DIG
「家賃滞納などがあれば物件を明け渡したとみなす」などとする家賃保証会社の契約条項について、最高裁は違法との判断を示しました。
この裁判は、東京の家賃保証会社が賃貸住宅の借り主との間で結んだ▼家賃を2か月以上滞納、▼連絡がとれないなど、主に4つの条項にあてはまれば「物件を明け渡したとみなす」とする契約は違法だとして、大阪の消費者団体が訴えたものです。
二審は原告側の訴えを退けましたが、きのうの判決で最高裁は、「賃貸契約の当事者でもない家賃保証会社の一存で借りた人の権利が制限される」「消費者の利益を一方的に害するものだ」として、契約書の使用差し止めなどを命じました。
最高裁が家賃保証会社の契約について判断を示したのは初めてです。
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