【速報】最高裁が消費者団体の訴え認める 家賃保証会社との裁判 2か月家賃滞納などの条件で明け渡したとみなす契約が争点|TBS NEWS DIG

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賃貸住宅で家賃を2か月滞納し連絡がとれないなどの状況になった場合、物件を明け渡したとみなされる家賃保証会社の契約条項は違法だと消費者団体が訴えていた裁判で、最高裁は二審の判決を破棄して消費者団体の訴えを認める判決を言い渡しました。

この裁判は、大阪市のNPO法人「消費者支援機構関西」が、東京の家賃保証会社「フォーシーズ」を相手取って訴えていたものです。

家賃保証会社は賃貸住宅を借りる人と契約する際、▼家賃の支払いを2か月怠り、▼連絡がとれず、▼電気や郵便物の状況などから部屋を相当な期間利用していない、▼物件を再び使用しない意思が客観的にわかる、などの状況があれば、物件を明け渡したとみなし、家具などを運び出せる契約を結んでいました。

消費者団体は、こうした契約が一方的なもので、家賃保証会社から追い出されるトラブルが起きるとして、消費者契約法に違反すると訴えていました。

家賃保証会社側は「一方的に排除する、いわゆる『追い出し条項』とは全く異なるもの」などと主張していました。

一審の大阪地裁は消費者団体の訴えを認めたものの、二審の大阪高裁は契約に合理性を認めて消費者団体の訴えを退けていました。

最高裁はきょうの判決で、「この契約に基づいて建物の明渡しがあったものとみなしたときは、借りた人の建物に対する使用収益権が消滅していないのに賃貸契約の当事者でもない家賃保証会社の一存で使用収益権が制限される」と指摘。「消費者の利益を一方的に害するものだ」と判断し、二審判決を破棄して、契約書の使用差し止めなどを命じました。

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