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岸田総理、不当な寄付と気付いてから3年間は取消権を行使できると答弁 旧統一教会の被害者救済法案|TBS NEWS DIG
岸田総理は、旧統一教会の被害者救済法案をめぐり、不当な勧誘で困惑しているか、判断できない状態で寄付をしても、不当な勧誘だと気づいた時から3年間は取消権を行使できるとの認識を示しました。
立憲民主党 山井和則衆院議員
「献金する段階では、自らは困惑はしていないと認識するなど、適切な判断ができずに献金したというケースは政府案の対象になるんでしょうか」
岸田総理
「不当な勧誘を受けて、困惑して行った寄付だったと気付いたときから3年間は取り消すことができるものとする」
旧統一教会の被害者救済法案をめぐり、政府案では、不当な勧誘により困惑して寄付を行った場合、その寄付を取り消し、返還請求ができるとしています。
岸田総理は、困惑しているか判断できない状態で寄付をしても、不当な勧誘だと気づいた時から3年間は取消権を行使できるとの認識を示しました。
また、教団側の働きかけで、寄付に関する念書に署名した場合であっても、「勧誘の違法性を基礎づける要素の一つとなり、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求が認められやすくなる可能性がある」と指摘し、「意思表示の効力は生じないと考えられる」と述べました。
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