岸田総理“慎重”から一転、旧統一教会への調査を表明…解散命令請求も視野か 鈴木エイト氏“教団はかなり焦っていると思う”|TBS NEWS DIG

岸田総理“慎重”から一転、旧統一教会への調査を表明…解散命令請求も視野か 鈴木エイト氏“教団はかなり焦っていると思う”|TBS NEWS DIG

岸田総理“慎重”から一転、旧統一教会への調査を表明…解散命令請求も視野か 鈴木エイト氏“教団はかなり焦っていると思う”|TBS NEWS DIG

その先に“教団の解散”もあるのでしょうか。旧統一教会をめぐり、岸田総理大臣は、教団に対する調査を実施することを表明しました。

■「メディアに出ないで」信者の元夫宅を突然訪問

元妻による旧統一教会への高額献金などが原因で家庭が崩壊し、長男が焼身自殺した橋田達夫さん(64)。

今月16日、教団の「教会改革推進本部」の責任者である勅使河原本部長が、突然、高知県の自宅を訪ねてきたといいます。

元妻が入信 橋田達夫さん
「(勅使河原氏は)『あなたはもうメディアをやめて下さい』って僕にはっきり言いました。『私たちがどうして悪いことしているんですか』って」

12日、野党の合同ヒアリングで教団に翻弄されてきた体験を語った橋田さん。

橋田さん
「統一教会というのは本当にね、お金を取るだけで信者なんかどうでもいい。僕の目から見たら」

前触れもなく突然訪問し、メディアへの発信を止めようとする教団幹部の行動に対し、憤りを隠せません。

橋田さん
「僕は負けませんよ、絶対に。そんなやり方が今の時代まだ通用すると彼ら思っているんですよ」

こう言い残し、橋田さんは、17日行われた衆議院の予算委員会を傍聴するため、国会へ向かいました。

■旧統一教会を調査へ 岸田総理が突然の方針転換

その国会では…

岸田総理
「宗教法人法第78条の2に基づき、報告徴収、質問権の行使に向けた手続きを進める必要があると考えており、文部科学大臣に速やかに着手させます」

岸田総理は、教団への調査を実施する方針を明らかにしました。

消費者庁が設置した対策検討会がまとめた報告書では、旧統一教会について、「解散命令請求も視野に入れ、宗教法人法に基づく質問権などを行使する必要がある」と提言しています。

宗教法人法に基づく「質問権」は、オウム真理教の一連の事件をきっかけに1996年の法改正で盛り込まれた規程で、行使されるのは初めてのことです。

今後、永岡文部科学大臣が、宗教法人審議会に調査の実施を諮問。所轄庁職員が教団内の調査を進め、法令違反などが確認されれば、裁判所に「解散命令」を請求します。仮に解散を命令した場合、税制上の優遇を得られる宗教法人格を剥奪されることになります。

これまで解散命令が出された事例は、オウム真理教と霊視商法詐欺事件を起こした明覚寺の2例しかありません。

“信教の自由”を理由に、政府はこれまで消極的な姿勢を示していました。

文化庁宗務課長
「宗教法人本体については何の刑事上の対応がなかった。現在はなかなか解散命令を裁判所に出してもらう状況じゃない」

岸田総理も…

岸田総理(5日)
「信教の自由を保障する観点から、解散命令の請求については判例も踏まえて慎重に判断する必要があると考えている」

今回、岸田総理の突然の方針転換にある与党議員は…

自民党中堅議員
「世間の関心を(旧統一教会のイベントで)どの政治家がどこで挨拶したかということから、調査のことに逸らしていくことが狙いだ」

■教団への解散命令 可能性は?

今回の質問権の行使について、永岡文科大臣は「年内のできるだけ早いうちに対応する」としたうえで…

永岡桂子文科大臣
「情報収集、質問の手続きの途中であっても解散命令を請求するに足る事実関係を把握した場合には、速やかに裁判所に対し、解散命令を請求することを検討していく」

岸田総理が教団への調査を実施する方針を示したことを受けて、被害者救済に取り組む紀藤弁護士は、こう評価します。

全国霊感商法対策弁護士連絡会 紀藤正樹弁護士
「ようやく調査という形で一歩進んだ。我々は解散命令を求めていたが、少なくとも解散命令の請求の根拠になる疑いがあるというところまで辿り着いた。そういう意味では初めの第一歩」

その上で紀藤氏は、これまで宗教法人法の慎重すぎる運用によって、統一教会問題が見過ごされてきたとし、今後はスピード感が大事だと話します。

一方、審議会に諮問し行われる調査について、憲法学が専門の九州大学の南野教授は懸念を示します。そもそも、この調査には家宅捜索のような大きな権限があるわけではないためです。

九州大・法学部(憲法学) 南野森教授
「調査と言っているが、国側から宗教法人に対して質問をしてその答えを聞くだけ。今まで知られていない新たな事実が捜索で明らかになるとか、教団がひた隠しにしていたものが立ち入り調査で明らかになるというものではない」

では、教団に解散命令が出される可能性はあるのでしょうか。

九州大・法学部(憲法学) 南野森教授
「宗教法人本体の刑事裁判はないけれど、十分、宗教法人として解散に値するというふうに考える。そういう判決を裁判所が出すべきであるし、出すだろうと考えるのであれば、政治が裁判所の判断を仰ぐということになるだろうと思う」

■「もし総理に会えば、解散をしてほしいと。これしかない」

国会内で審議を見守っていた橋田達夫さん。橋田さんが訴える教団の被害については、17日の国会でも取り上げられました。

立憲民主党 山井和則議員
「なぜ、顔と名前を出して橋…(https://newsdig.tbs.co.jp/list/article?id=jnn-20221018-6046533)

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