“コロナ給付金”「性風俗業は対象外」…「合理的根拠ある」東京地裁判決 原告側は猛反発|TBS NEWS DIG
コロナの影響を受けた事業者に対する国の給付金について、性風俗業が対象外とされているのは不当だとして、業者側が国を訴えた裁判の判決で、東京地裁は訴えを退けました。
裁判を起こしたのは、関西地方の性風俗店の運営会社。新型コロナの影響で収入が減った事業者らに支給される「持続化給付金」などについて、風俗業者は対象外とされていることが「法の下の平等を定める憲法に違反する」として、国などにおよそ450万円の損害賠償を求めていました。原告の女性は…
原告 風俗店運営会社経営者
「警察に届け出をして、税金を払って、法律を守って営業しているのにこの業種だけ救わないというのはおかしい、納得できない」
「職業差別だ」と訴える女性。一方、国側は、コロナ関連の給付金を支給しない理由について、「性風俗業は本質的に不健全で、国民の理解を得ることが困難」などと主張していました。
原告 風俗店運営会社経営者
「国の答弁を見た時は、やはりショックで悲しかった。私たち性風俗事業者にも家族がいて養っている人がいて、他の事業者と同じようにこの仕事で暮らしてきて」
そして、迎えたきょうの判決で、東京地裁は…
裁判長
「大多数の国民が共有する性的道義観念に反するものである」
性風俗業についてこう指摘したうえで、給付金の基準は国民の理解を得られるかを考慮する必要があり、風俗業者に支払わないことには「合理的な根拠がある」として訴えを退けました。
原告側弁護士 会見
「そこに生きる人を否定し、未来を閉ざし、その職業をおとしめ、危険に追いやる、心無い判決でした。とても危険な判決だと思います」
風俗業者側は、控訴しています。
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