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コンビニのFC店主「労働者に該当せず」 団体交渉権認めず 東京地裁|TBS NEWS DIG
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コンビニのフランチャイズ店の店主が「労働者」として本部と団体交渉できるかが争われた裁判で、東京地裁は「労働者」と認めない判決を言い渡しました。
コンビニのフランチャイズ店の店主でつくり、待遇改善を求めている「コンビニ加盟店ユニオン」は、セブン‐イレブン・ジャパンの本部に団体交渉を申し入れましたが、本部側は「店主は独立した事業主で、会社と労使関係はない」と応じませんでした。
2019年に国の中央労働委員会も本部側の主張に沿った命令を出していて、ユニオン側は国の命令取り消しを求め、裁判を起こしていました。
ユニオンに参加するセブン‐イレブンの店主 吉村英二
「1店舗対企業では全く力関係が違う。労働者と認められて、法的拘束力のある団体交渉をさせていただくのが一番」
きょうの判決で東京地裁は、「店主は事業に不可欠な労働力として組み入れられていない」と指摘。「労働者には該当しない」と訴えを退けました。
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