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「火元に投げるだけで火が消せる」うたった“ボトル型やボール型の消火用具”根拠なしで措置命令 消費者庁|TBS NEWS DIG
「火元に投げれば簡単に火事の初期消火ができる」とうたっていた商品について、消費者庁は「消火能力を裏付けるための適切な試験が行われていない」などとして、販売元の5社に対し、再発防止などを求める措置命令を出しました。
景品表示法に基づく措置命令を受けたのは、「投げるだけで火事の初期消火ができる」とうたった商品を販売していた「栄徳」「エビス総研」「ファイテック」「ボネックス」「メディプラン」の5社です。5社は、量販店や通販サイトで、「火元に投げるだけで初期消火ができる」とうたい、水と消火剤が入ったボール型やボトル型の商品を販売。
パッケージや自社のウェブサイトには商品一つを投げ込むだけで、天井まで届くような火を誰でも簡単に消せるかのように表示していました。しかし、消費者庁が効果を裏付ける資料を求めたところ、消火能力を試すための適切な試験が行われておらず、合理的な根拠は提出されなかったということです。こうしたことを受け、消費者庁は5社に対し、▼パッケージやウェブサイトの表示を取りやめることや▼再発防止策を講じることを命じました。5社はそれぞれ、「命令の内容を真摯に受け止め、表示の是正や再発防止策を講じる」とコメントしています。
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