伊藤詩織さん中傷投稿「いいね」は名誉感情侵害ではない 東京地裁
ジャーナリストの伊藤詩織さんが、自分を誹謗中傷するツイッターの投稿に「いいね」を押した自民党の杉田水脈衆院議員に損害賠償を求めていた裁判で東京地裁は、伊藤さんの訴えを退けました。
性被害を公表したジャーナリストの伊藤詩織さんは、「枕営業の失敗」などと自らを誹謗中傷するツイッターの投稿に杉田衆院議員が「いいね」を押したのは名誉感情の侵害にあたるとして、220万円の損害賠償を求めていました。
きょうの判決で東京地裁は、「いいね」が「必ずしも対象ツイートに好意的・肯定的な感情を示すものではない」として不法行為に当たらないと指摘。伊藤さんの訴えを退けました。
伊藤さんへのツイッター上の誹謗中傷をめぐっては、投稿を拡散する「リツイート」行為には、去年11月、賠償を命じる判決が言い渡されています。
(25日14:28)
コメントを書く