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旧優生保護法下の不妊手術訴訟 原告が逆転勝訴 国に1500万円賠償命令(2022年3月12日)
旧優生保護法のもと不妊手術を強制されたとして東京都の男性が国を訴えた裁判で、東京高裁は国に賠償を命じ、男性側の逆転勝訴を言い渡しました。
北三郎さん(仮名):「裁判官が向き合ってくれたおかげでこのような判決を出してもらい、本当に涙があふれて言う言葉がありません。もう感無量です」
北三郎さんは14歳のころに旧優生保護法に基づき不妊手術を強制され、国に3000万円の賠償を求めて裁判を起こしていました。
一審の東京地裁は優生保護法の改正から提訴までにおよそ22年が経っていることから「損害賠償を請求する権利が消滅している」として請求を退けていました。
二審の東京高裁は11日の判決で、「優生保護法の違憲性は明らか」と指摘しました。
そのうえで、「自分が受けた被害を客観的に認識できた時から相当期間が経過するまでは請求権は消滅しない」「一時金支給法が施行された2019年4月から5年経過するまでは請求できる」と認め、国に対し1500万円の賠償を命じました。
国の賠償責任を認めたのは大阪高裁に続き、2例目です。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>



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