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木更津市の15年前の同級生殺害 被告の38歳男に懲役13年の判決 千葉地裁(2023年12月18日)
千葉県木更津市の自宅で同居していた同級生を殺害した罪などに問われている男に対し、千葉地裁は「被害者を殺すことで解決しようとした意思決定は強く非難されるべき」として懲役13年の判決を言い渡しました。
小川順也被告(38)は2008年、小・中学校の同級生で当時同居していた須藤秀平さん(当時22)の頭をバールで殴るなどして殺害した罪などに問われています。
今月12日の初公判で小川被告は起訴内容を認め、検察側は「被害者から金を要求されていることを警察に相談することなく自分の手で殺害しようとしたことへの非難は大きい」と指摘し、弁護側は「金を搾取され続け、断ったら祖父や母にも暴力を振るわれると恐怖を覚えた」と主張していました。
千葉地裁は18日の判決で「被害者を殺すしか解決策がないという気持ちになるほど切迫した状況ではなかったのに他の解決策を考えたり、周囲に相談することなく被害者を殺すことで解決しようとした意思決定は強く非難されるべきと言える」と指摘しました。
そのうえで「暴力を振るって金銭を要求していた被害者にも問題はあるが、短絡的な行動と言わざるを得ない」として検察側の求刑14年に対し、千葉地裁は懲役13年の判決を言い渡しました。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>
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