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性別変更「手術要件」巡り最高裁大法廷で弁論 年内にも改めて憲法判断へ(2023年9月27日)
性別を変更するためには手術が必要とする特例法が憲法に違反するか争われた申し立てについて、最高裁の大法廷は申立人側から意見を聞く弁論を開きました。年内にも改めて憲法判断が示されるとみられます。
性同一性障害の特例法では、戸籍上の性別を変更するには生殖機能をなくすことなどが規定されていて事実上、手術が要件となっています。
戸籍上、男性として生まれ性同一性障害と診断された人が、手術を受けずに性別を女性に変更するよう求めた申し立てについて審理をしている最高裁大法廷は27日、申立人側から意見を聞く弁論を開きました。
申立人側は「手術を受けることを求めるというのであれば、極めて大きな不利益や困難、それらによる強い苦痛を、今後の人生において永続的に背負わせる」などと訴えました。
そのうえで手術要件について「性別のあり方が尊重されるという憲法で保障された人権を侵害する」と主張しました。
最高裁は2019年、この手術要件について「性別の取り扱いや家族制度の理解に関する社会的状況の変化に応じて、規定の憲法適合性は不断の検討を要する」としながらも「現時点で憲法に違反しない」として合憲の判断を示していました。
年内にも改めて憲法判断が示されるとみられます。
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