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水俣病の症状がありながら、2009年に施行された水俣病特別措置法の救済対象から除外されたのは不当だとして、熊本県の出身者ら128人が国や県、原因企業チッソに損害賠償を求めていた裁判。大阪地裁は原告全員を水俣病と認定し、国などに1人あたり275万円の賠償を命じました。
特措法では、住んでいた場所や時期、申し込み期限があり、救済の対象が制限されていました。
集団訴訟は全国4か所で起こされていて、今回が初の司法判断となります。
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