「ペットは物じゃない、家族」トリミング中に喉をハサミで切られ愛犬死ぬ トリマーに40万円賠償命令
愛犬がトリミング中に喉を切られて死んだとして、飼い主がトリマーだった男性を訴えていた裁判で、大阪地裁は約40万円の支払いを命じました。
訴状によりますと、大阪府内に住む夫婦らは3年前、兵庫県宝塚市内のペットサロンに愛犬のトイプードルを連れて行きましたが、トリマーの男性が犬の喉をハサミで切り、治療を受けたものの10日後に死にました。
夫婦らは男性に対し、「犬の死は、故意または重大な過失だ」として約350万円の損害賠償を求める一方、男性側は「犬が動いたためにハサミが刺さってしまった」などと主張していました。
12日の判決で大阪地裁は「意図的に犬を傷つけたとは認めがたいものの、首輪をつけて固定するなど防止策を一切取らなかった過失の程度は大きい」として、男性に対し約40万円の支払いを命じました。
原告
「ペットは物じゃなく“家族”なんですよね。そこについて(判決で)一切示されてない。大変不満に思います」
一方、男性の代理人は「故意性がなかったことなど、主張がある程度認められた」とコメントしています。
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