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【速報】永山絢斗被告に懲役6カ月 執行猶予3年の有罪判決 東京地裁(2023年9月1日)
自宅で乾燥大麻を所持していた罪に問われている俳優の永山絢斗被告(34)に対し、東京地裁は懲役6カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
俳優の永山被告は東京・目黒区にある自宅マンションで乾燥大麻1.6グラム余りを所持した大麻取締法違反の罪に問われています。
東京地裁は永山被告に対し、懲役6カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
先月28日に開かれた初公判で検察側は「中学2年の時に初めて大麻を使用し、18か19歳のころに知人の勧めで大麻を吸って以降、継続的に大麻を使用していた」と指摘したうえで、「6、7年前からは自ら密売人から大麻を購入していた」などとして、懲役6カ月を求刑していました。
一方、永山被告は起訴内容を認め、大麻を使った理由について「リラックスした気持ちになり、眠れるから」などと述べていました。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>
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