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原告「本当にうれしい」全国初の判決『強制不妊手術』めぐる訴訟で国に賠償を命じる(2022年2月22日)
旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された人たちが国に損害賠償を求めた裁判で、2月22日、大阪高裁は国に賠償を命じる全国初の判決を言い渡しました。
この裁判は、聴覚障がいのある80代と70代の夫婦ら3人が、旧優生保護法にもとづく不妊手術を強制され「子どもを持つ機会を奪われた」などとして、国に計5500万円の損害賠償を求めていたものです。1審の大阪地裁は「旧法は違憲」と判断する一方で、賠償請求権が20年で消滅する「除斥期間」が過ぎたことを理由に訴えを退けたため、原告側が控訴していました。
そして、2月22日、初めての2審判決となる大阪高裁は「旧法の人権侵害が強度である上、国が差別や偏見を助長していたとみられ、原告ら(控訴人)が情報や相談機会へのアクセスが著しく困難な環境にあったことを照らすと、除斥期間をそのまま適用するのは著しく正義の理念に反する」として、国に2750万円の賠償を命じました。
(原告の男性・80代)
「これまでの優生保護法訴訟での戦いは本当に長かったです。きょうこのような判決が得られて本当にうれしく思っています」
(原告代理人 辻川圭乃弁護士)
「控訴人らの無念の思いが裁判官の心に届いて山を動かした瞬間でもあったと思います」
旧優生保護法をめぐる同様の訴訟で賠償を命じる判決は全国で初めてだということです。
判決を受け、国側は次のようにコメントしています。
(後藤茂之厚生労働相)
「今度の対応については判決の内容を精査して関係省庁と協議したうえで適切に対応してまいりたいと思います」
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