ビッグモーター・兼重親子の責任は…不正請求も“詐欺罪”にはならない?弁護士解説【Nスタ解説】|TBS NEWS DIG
ビッグモーターの不正請求問題で辞任した元社長・兼重宏行氏と元副社長・兼重宏一氏について。辞任で幕引きとなるのか?今後、責任を問われることはあるのか?自働車の保険に詳しい弁護士に聞きました。
■ビッグモーター不正請求前社長と前副社長の責任は
熊崎風斗キャスター:
7月26日付けで辞任したビッグモーターの兼重宏行前社長と息子の兼重宏一前副社長ですが、責任は生じないのでしょうか。
現在様々な問題が明らかになっています。まず、2022年に不正請求の内部告発があった際に従業員にアンケート調査を行ったところ、「上長から不正の指示があった」というものがありました。しかし2022年の夏、損保会社への報告書には「不正の指示はなかった」と内容を書き換えていたということです。
この問題はあくまで一つの問題で、最初に浮上してきた問題としては「故意に車を傷つけて保険金を不正に請求」したことです。これに対し兼重宏行前社長は会見で「経営陣は知らなかった」と話しました。
そして店舗前の街路樹が枯れた問題です。現在、国交省は各地方整備局に調査指示を行っています。7月28日には、さいたま市のビッグモーター浦和美園店の店長が「雑草がひどいから月に1、2回除草剤を撒いている」と話したことがわかっています。
さらに、資産管理会社のビッグアセットですが、ここはビッグモーター株の100%を保有しています。この会社の取締役は兼重親子2人ということなので、ビッグモーターの職を辞したとしても、株主としての影響力は持っています。
このビッグアセットは前社長の自宅のほか、軽井沢や熱海の邸宅など不動産も複数所有しています。
日比麻音子キャスター:問題が相次いで明らかになっていますが、辞任をしたことによって責任を取ったとは到底思えません。元社長と元副社長が今後、責任に問われることはないのでしょうか?
丹羽洋典弁護士:可能性のある法的な責任として民事責任と刑事責任は当然ありえます。今回の行為に関して前社長や前副社長が直接関与したことが明らかになれば「顧客の車両に対する器物損壊罪」であったりとか。「詐欺罪」までいけるかどうかは問題ありますが、そのような刑事責任を問うことはあります。
民事責任については会社法の第三者に対する責任ということで、損害賠償責任を個人的に前社長に問うことが十分に考えられます。退職していても関係ありません。
井上貴博キャスター:刑事責任については車を傷つけたことによる器物損壊罪と、詐欺についてはいかがですか?損傷を装って保険会社に偽りの請求をしていたとなると、詐欺罪に問える可能性もあるのでしょうか。
丹羽洋典弁護士:詐欺をして、その利益を誰が得ていたかというところになると思います。詐欺行為で会社として利益を上げていたのはおそらく間違いないのですが、例えば1回の詐欺行為で入ったお金は前社長と前副社長が何%か得ていたのか。誰が利益を得ていたのか。ここを繋げていくのが難しいところだと思います。
井上キャスター:会社として利益があったことは考えられるけど、具体的にどの人物が利益を得ていたかがわからないと駄目ということでしょうか。
丹羽洋典弁護士:そうですね。詐欺罪は個人の罪になるので会社の誰にその利益が帰属していたのか。その流れを明らかにすることが必要になってくると思います。
熊崎風斗キャスター:さらに「契約書の署名・捺印」の偽造疑惑も出てきています。ローンを組む際に契約者本人が署名・捺印した契約書には金利の記載がありませんでした。
その後、金利の記載がある契約書に従業員が改めて筆跡を似せて署名・捺印したのではないかということで、ビッグモーターに問い合わせたところ7月28日の午後6時までに回答はありませんでした。
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