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安倍内閣の臨時国会召集3か月応じず違憲訴訟 東京高裁も憲法違反かは判断せず
憲法の規定に基づいて臨時国会を開くよう要求したにもかかわらず、安倍内閣が応じなかったのは憲法に違反するとして、立憲民主党の議員が国を訴えた裁判の控訴審で、東京高裁は憲法違反かどうかの判断をせず、訴えを退けました。
森友・加計学園問題などが国会で追及されていた2017年6月、野党側が憲法の規定に基づいて臨時国会の召集を求めたの対し、安倍内閣は、3か月間応じませんでした。
憲法53条で内閣は、衆参いずれかの4分の1以上の議員の要求があれば臨時国会について「召集を決定しなければならない」と定められていて、立憲民主党の小西洋之参院議員は、内閣に召集義務があることの確認などを求め提訴していました。
きょうの控訴審判決で東京高裁は、臨時国会の召集は個人ではなく「国会議員という『国の機関』としての権限」と指摘。個人の権利を救済する「法律上の訴訟には該当しない」などとして一審に続き、憲法違反かどうかは判断せず訴えを退けました。小西議員側は、上告する方針です。
(21日14:37)
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