“撮影罪”きょう施行、どんなケースが?盗撮防止へ航空業界も歓迎【Nスタ解説】|TBS NEWS DIG

“撮影罪”きょう施行、どんなケースが?盗撮防止へ航空業界も歓迎【Nスタ解説】|TBS NEWS DIG

“撮影罪”きょう施行、どんなケースが?盗撮防止へ航空業界も歓迎【Nスタ解説】|TBS NEWS DIG

13日から「撮影罪」という新たな法律が施行されました。盗撮が処罰の対象になるというこの法律、その内容を詳しくお伝えします。

■CAのスカート内を盗撮も 不起訴処分に… 一体なぜ?

熊崎風斗キャスター:
いわゆる盗撮などを取り締まるもので、正当な理由なく、密かに、性的な部位や下着を撮影する行為などを処罰するもの。違反しますと、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科せられます。これまで、全国一律で取り締まるというものはなかった。

航空業界は歓迎の声を上げています。
2012年、航空機内でCAのスカート内を盗撮した男性が逮捕されましたが、不起訴処分になった。なぜか。▼“どこの県”の上空にいたのか、▼“いつ”盗撮されたのか、特定することができなかったから。当時は、全国一律に取り締まることができなかった。
取り締まるには、都道府県ごとの、「迷惑防止条例」などがありましたが、直接規制する法律というものはなかった。上空を飛ぶ飛行機では、犯行現場がどの自治体の上空か、特定困難なこともあったため、泣き寝入りというパターンが非常に多くあった。

多くのCAの方が苦しい思いをしてきたという現状がありました。
盗撮・無断撮影について、▼「被害がある」と答えた方が38%、▼「断定できないがあると思う」を含めて、約7割以上が盗撮などの被害に遭ってきた(2022年11月下旬~12月調査・航空連合まとめ )。
ANA客室センター長の西島直子さんは、「業務中の盗撮や、無断撮影の複数の報告がありました。撮影罪の実現は大変ありがたい」と話していました。

井上貴博キャスター:
1人1台スマートフォン持ってる時代ですし、撮影罪が制定されるのも当然だなと思いますが、CAの皆さんが、スカートとパンツスタイルを選べるような時代になってもいいだろうなと、時代が変わっていってもいいのかなと思います。

教育アドバイザー 清水章弘さん:
大人だけの話じゃなくて、学校現場でも盗撮などがある。階段の下からなど。学校の制服も、スカートとズボンを選べるなど、ジェンダーのボーダーがなくなっていくこととセットで、こういう被害が減っていってほしいと願います。

■ユニフォーム、水着姿を無断で撮影したら?

熊崎キャスター:
他にどのようなケースが処罰の対象、撮影罪に該当するのか?性犯罪に詳しい桜みらい法律事務所の上谷さくら弁護士に伺いました。

▼エスカレーターなどで下着を盗撮した。これは当然、撮影罪に該当。

▼昨今、問題になっています、ユニフォーム姿のアスリートを無断で撮影する。これは三角。これ自体は撮影罪には該当しないんですが、例えば、ユニフォーム姿の裾の部分から下着が見えていて、それを故意に狙った場合などは、撮影罪に該当してくるということでした。

▼海水浴場などで水着を無断で撮影した。これも三角。上谷弁護士によりますと、下着などを狙って撮影した場合は、撮影罪に当たるそうです。ただ水着など“執よう”に撮影していた場合は、迷惑防止条例に当たる可能性もあるそうです。当然、相手が嫌がることはしない、というのは大前提です。

ホラン千秋キャスター:
例えば、女子選手の体操のユニフォームを、レオタードから長いものに変えるなどの動きがあったが、下着が見えていなかったとしても、なぜそこを撮るのっていうようなアングルばっかり撮るのも、撮られている方としては気持ち悪いと思うので、そういうところも、今後、考慮されるようになったらいいなと思いますよ。

熊崎キャスター:
陸上競技の取材をしていても、競技場にカメラを持ち込ませないというような動きがどんどん進んでいますので、絶対に撮らないようにということが求められてくると思います。

■“所持”でも処罰される可能性が

熊崎キャスター:
撮影するだけではなく、“所持”にも注意が必要です。

▼提供罪。第三者や不特定多数に提供した場合、5年以下の懲役、または500万円以下の罰金。

▼保管罪。提供、または公然陳列、インターネットにアップするなどの目的で所持している場合も処罰の対象です。2年以下の懲役、または200万円以下の罰金。

▼記録罪。第三者から送られてきた盗撮画像などを保存する。これも処罰の対象になってきます。3年以下の懲役、または300万円以下の罰金。

こんなケースはどうでしょう?

▼有名人を隠し撮りする。これに関しては、撮影罪には該当しません。

▼偶然、写真などに下着などが映った場合。偶然か、偶然じゃないかという部分が大切ですが、偶然の場合は該当はしない、ということでした。
ただし、上谷弁護士によると、「偶然、下着などが写り込んだ場合は、犯罪にはならないが、盗撮と疑われないためにも、速やかに削除するべき」だと指摘をしています。

井上キャスター:
アスリートで悩んでる方は本当に多くいらっしゃって、1秒でもタイムを縮めるため、パフォーマンスを上げるために、薄くて抵抗の少ないものを選びたい。でもそういうものを選ぶと狙われてしまう。この辺り、まだ法律でグレーの部分がありますので、もう一歩踏み込めな…(https://newsdig.tbs.co.jp/list/article?id=jnn-20230713-6097309)

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