「基本的な注意義務に違反した過失は重い」ウーバー元配達員に有罪判決 配達中に高齢男性はね死亡させた罪

「基本的な注意義務に違反した過失は重い」ウーバー元配達員に有罪判決 配達中に高齢男性はね死亡させた罪

「基本的な注意義務に違反した過失は重い」ウーバー元配達員に有罪判決 配達中に高齢男性はね死亡させた罪

ウーバーイーツの配達中に自転車で78歳の男性をはねて死亡させた罪に問われた元配達員に対し、東京地裁は禁錮1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

会社員の岩野純也被告(29)は去年4月の午後7時過ぎ、東京・板橋区で、雨のなか、自転車でライトをつけずにウーバーイーツの配達をしていた際、横断歩道を渡っていた78歳の男性をはねて死亡させた業務上過失致死の罪に問われています。

きょうの判決で東京地裁は、「速度を上げて歩合制の配達報酬等を継続的に効率良く得ようと配達業に従事し、業務者の負う基本的な注意義務に違反した過失は重い」と指摘。

一方で、「事実を認め、反省している」として禁錮1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
(18日14:48)

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