単独親権は合憲男女12人による国への損害賠償請求を棄却(2023年6月23日)

単独親権は合憲男女12人による国への損害賠償請求を棄却(2023年6月23日)

「単独親権」は合憲 男女12人による国への損害賠償請求を棄却(2023年6月23日)

 離婚後の子どもの養育を巡り、離婚後は片方の親にしか親権を認めない「単独親権」制度は憲法違反だとして男女12人が国に損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は合憲と判断し請求を退けました。

 男女12人は子どもの養育を巡り、離婚後は片方の親にしか親権を認めない民法の「単独親権」制度は憲法が保障する「幸福追求権」などに違反しているとして、国に、合わせて1100万円の損害賠償を求めていました。

 東京地裁は22日の判決で、親権について「子どもの利益を図るために行使することが予定されていて、権利であると同時に義務でもある」などと指摘しました。

 そのうえで「他の人権とは性質を異にする」「憲法で保障されているものとは言えない」などとして、「単独親権」は合憲との判断を示し、男女12人の損害賠償請求を退けました。
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