特殊詐欺「かけ子」が問われる罪とは? 末端でも…弁護士「より厳しい処罰あり得る」(2023年5月24日)

特殊詐欺「かけ子」が問われる罪とは? 末端でも…弁護士「より厳しい処罰あり得る」(2023年5月24日)

特殊詐欺「かけ子」が問われる罪とは? 末端でも…弁護士「より厳しい処罰あり得る」(2023年5月24日)

 逮捕された4人は「かけ子」として、フィリピンを拠点とした大規模特殊詐欺事件に関与していたとみられていますが、「かけ子」はどんな罪に問われるのでしょうか?

■「かけ子」は詐欺罪に問われる可能性 リーダー格だと「4年ほどの懲役」

 元東京地検特捜部・若狭勝弁護士に聞きました。若狭弁護士によりますと、「かけ子」は電話をして相手を“だます”行為をすることから、「詐欺罪」に問われる可能性があるといいます。

 詐欺罪は「懲役10年以下」、さらに2件以上、罪を重ねますと「最大15年の懲役」が科されることになります。

 かけ子の場合は、指示をされてその通り動くいわゆる“末端”であれば「2年~3年の懲役」で、執行猶予が付くこともあるといいます。
 かけ子の中でも“リーダー格”であれば「4年ほどの懲役」になる可能性があるということです。

■「かけ子」が重要な役割を果たす…若狭弁護士「より厳しい処罰も」

 そして、今回のように組織的な犯罪が疑われる場合、かけ子の上の“指示役”“幹部”も詐欺罪に問われ、立場が上になるにつれて罪は重くなっていくといいます。

 今回、グループによる被害は総額60億円に上るとみられるなど、かなり大規模な事件となっていることから、若狭弁護士は「かけ子の存在が組織的詐欺を可能にしている。つまり、かけ子が重要な役割を果たしているので、“より厳しい処罰”もあり得る」ということでした。

(スーパーJチャンネル「newsのハテナ」2023年5月24日放送)
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